動物取扱業の登録について
ペットの販売、ブリーダー、トリマー、動物園、動物の貸出し、ペットシッター等の動物取扱業のより一層の適正化を図るため平成18年6月1日から改正・動物愛護管理法が施行され、業の取り消し命令や業を始めるに当たっての事前のチェックを効果的に行うことができる法による「登録制」へと強化されました。
動物取扱業になりうる業種
業種 業の内容 該当する業者の一例
販売
(取次ぎ又は代理を含む)
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
動物取扱業者登録一覧
登録はどこにするの?
事業所が福岡市内にある場合は福岡市長に対する登録申請が必要です。

※インターネット等を利用した代理販売業者、ペットのシッター等の飼養施設を持たない動物取扱業者が複数の都道府県等で業活動を行おうとする場合には、その事務所等の所在する都道府県等に対して登録を行うことになります。

登録は必ず必要なの?
対象業種を行おうとする場合、事業所・業種ごとの登録が必要となります。適用除外措置はありません。

※福岡市では1件につき15,000円の登録手数料が必要です。(但し同時に2業種以上の申請をする場合は、2業種目から1件につき11,000円。)また5年毎の更新が必要になります。

いつから、どんな基準を守るの?
原則として、すべての人が、平成18年6月1日から、新・基準等を守る必要があります。

(1)飼養施設等の構造や規模等に関する事項
・適切な広さや空間の確保 ・必要な設備の配備

(2)飼養施設等の維持管理等に関する事項
・1日1回以上の清掃の実施 ・動物の逸走防止

(3)動物の管理方法等に関する事項
・幼齢動物の販売等の制限 ・動物の状態の事前確認 ・購入者に対する事前説明
・適切な飼養又は保管 ・広告の表示規制 ・関係法令に違反した取引の制限

(4)全般的事項
・標識や名札(識別章)の掲示 ・動物取引責任者の配置
・自治体が行う年1回以上の研修会の受講義務(動物取扱責任者)

登録基準の詳細についてはこちら 登録基準について(164KB)

動物取扱責任者の配置とは?
事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務づけられます。また、動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)することになります。
職員には、どんな資格が必要なの?
「動物取扱責任者」、「顧客に対し適正な動物の飼養保管方法等に係る重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員」は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)することになります。
(1) 半年以上の実務経験
(2) 所定の学校の卒業
(施行規則第3条第1項第4号のロ;営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校そのほかの教育機関を卒業していること。)
(3) 所定の資格の取得
(施行規則第3条第1項第4号のハ;公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取得業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。)
のいずれかを一つを有している必要があります。詳しくは動物愛護管理センターへお問い合わせください。
(参考)動物取扱責任者等の資格要件として認めている資格(環境省)(130KB)
罰則等はありますか?
登録の取り消し等の措置があります。また、無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、30万円以下の罰金が課せられる場合もあります。
諸手続きの相談は、どこに?
福岡市東部動物愛護管理センター
(あにまるぽーと)

住所:福岡市東区蒲田5丁目10-1 
TEL:092-691-0131 FAX:092-691-0132
よくあるQ&A
よくあるQ&A(307KB)
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