| ペットの販売、ブリーダー、トリマー、動物園、動物の貸出し、ペットシッター等の動物取扱業のより一層の適正化を図るため平成18年6月1日から改正・動物愛護管理法が施行され、業の取り消し命令や業を始めるに当たっての事前のチェックを効果的に行うことができる法による「登録制」へと強化されました。 |
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| 動物取扱業者登録一覧 |
| 事業所が福岡市内にある場合は福岡市長に対する登録申請が必要です。 ※インターネット等を利用した代理販売業者、ペットのシッター等の飼養施設を持たない動物取扱業者が複数の都道府県等で業活動を行おうとする場合には、その事務所等の所在する都道府県等に対して登録を行うことになります。 |
| 対象業種を行おうとする場合、事業所・業種ごとの登録が必要となります。適用除外措置はありません。 ※福岡市では1件につき15,000円の登録手数料が必要です。(但し同時に2業種以上の申請をする場合は、2業種目から1件につき11,000円。)また5年毎の更新が必要になります。 |
| 原則として、すべての人が、平成18年6月1日から、新・基準等を守る必要があります。 (1)飼養施設等の構造や規模等に関する事項 (2)飼養施設等の維持管理等に関する事項
(4)全般的事項 登録基準の詳細についてはこちら 登録基準について(164KB) |
| 事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務づけられます。また、動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)することになります。 |
「動物取扱責任者」、「顧客に対し適正な動物の飼養保管方法等に係る重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員」は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)することになります。
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| (参考)動物取扱責任者等の資格要件として認めている資格(環境省)(130KB) | ||||||||||||||
| 登録の取り消し等の措置があります。また、無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、30万円以下の罰金が課せられる場合もあります。 |
| 福岡市東部動物愛護管理センター (あにまるぽーと) 住所:福岡市東区蒲田5丁目10-1 TEL:092-691-0131 FAX:092-691-0132 |
| よくあるQ&A(307KB) |
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